お知らせ

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建設業の改定についてお知らせ


一般建設業と特定建設業について
 建設業の許可は、下請契約の規模等により「一般建設業」と「特定建設業」の別に区分して行います。 この区分は、発注者から直接請け負う工事1件につき、5,000万円(建築工事業の場合は8,000万円)以上となる下請契約を締結するか否かで区分されます。
発注者から直接(元請負人として)請け負った工事について、*5,000万円(建築工事業の場合は8,000万円)以上となる下請契約を締結する場合特定建設業の許可が必要です。

下請契約の締結に係る金額について、令和7年2月1日より、建築工事業の場合は7,000万円から8,000万円に、それ以外の場合は4,500万円から5,000万円に、それぞれ引き上げられましたのでご留意ください。